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"【緊急動画】「やっと出てきたな。2009年2月の中川酩酊会見の真相。」財務省の袋叩きは本当にあります。1️⃣ 3/30 高橋洋一×加藤康子(内閣官房参与・都市経済研究家) #字幕" を YouTube で見る

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"【緊急動画】「やっと出てきたな。2009年2月の中川酩酊会見の真相。」財務省の袋叩きは本当にあります。1️⃣ 3/30 高橋洋一×加藤康子(内閣官房参与・都市経済研究家) #字幕" を YouTube で見る https://youtu.be/MfnOfIVSFwE?si=LZ7sTI_7EJBxOTTG  (投稿令和8(2026)年6月13日).

⚖️ 民法第一編第一章通則 🍓

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⚖️ 民法第一編第一章通則 🍓 第一編 総則  第一章 通則 § (基本原則)  第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。  2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 😸信義誠実の原則(信義則)は、覚えておくといいにゃ🐾  3 権利の濫用は、これを許さない。 😸権利濫用も覚えておくといいにゃ🐾 § (解釈の基準)  第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 民法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (参照令和8(2026)年6月13日). (投稿開始令和8(2026)年6月13日). ⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16

⚠️ 氷見野良三 - Wikipedia

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⚠️ 氷見野良三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B7%E8%A6%8B%E9%87%8E%E8%89%AF%E4%B8%89  (投稿令和8(2026)年6月12日).

配送員・組織のモラル偏差値等例

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配送員・組織のモラル偏差値等例 (投稿令和8(2026)年6月11日).

⚖️ 民事執行法 🍓

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⚖️ 民事執行法 🍓 民事執行法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 (参照令和8(2026)年6月10日). § (代金の納付による不動産取得の効果)  第百八十四条 担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。 (投稿開始令和8(2026)年6月10日). ⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16 

⚖️ 民法第一編第三章法人 🍓

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⚖️ 民法第一編第三章法人 🍓 § 判例:最大判昭45.6.24 (八幡製鉄事件) 事件番号:昭和41(オ)444 事件名:取締役の責任追及請求 裁判年月日:昭和45年6月24日 法廷名:最高裁判所大法廷 裁判種別:判決 結果:棄却 判例集等巻・号・頁:民集 第24巻6号625頁 判示事項: 一、政治資金の寄附と会社の権利能力 二、会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法三章 三、商法二五四条ノ二の趣旨 四、取締役が会社を代表して政治資金を寄附する場合と取締役の忠実義務 裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/55040/detail2/index.html (参照令和8(2026)年6月10日). (投稿開始令和8(2026)年6月10日). ⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16 

⚖️ 民法第四編第三章第一節実子 🍓

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⚖️ 民法第四編第三章第一節実子 民法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (参照令和8(2026)年6月9日). § (認知)  第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 参考判例:最高裁昭和37年4月27日第二小法廷判決 判例百選ⅢNo.32。 「裁判要旨 母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。」 裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/57715/detail2/index.html (参照令和8(2026)年6月9日). § (認知の方式)  第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。  2 認知は、遺言によっても、することができる。 参考判例:最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決 判例百選ⅢNo.31。 「裁判要旨 嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。」 裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/53273/detail2/index.html (参照令和8(2026)年6月9日). 参考資料: (投稿開始令和8(2026)年6月9日〜). ⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16  ⚖️ 民法第四編第三章第一節実子 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n411e566bc911