その報道、泣き寝入りしなくていい ― 名誉毀損・プライバシー・ネット中傷から自分を守る法律の話
(Claude画像生成令和8(2026)年9月27日). その報道、泣き寝入りしなくていい ― 名誉毀損・プライバシー・ネット中傷から自分を守る法律の話 作成日:令和8年(2026年)9月26日 分野:note/Blogger投稿記事(くるくんプロジェクト) 「事実と違う記事を書かれた」「過去の交際歴を暴露された」「匿名の投稿で誹謗中傷された」――芸能・エンタメの世界で活動していると、こうした場面に一度も出会わずに済む人はほとんどいません。 今回は、こうした場面で自分の身を守るために知っておきたい法律の考え方を、①名誉毀損、②プライバシー・パブリシティ権、③事前差止め、④インターネット特有の問題、という4つの切り口で整理しました。読み終える頃には、個別の知識だけでなく「どこまでが我慢すべき範囲で、どこからが法的に争える範囲か」という境界線の感覚そのものが、身についているはずです。 書かれたことが「事実」でも、名誉毀損になることがある まず押さえておきたいのが、名誉毀損は「嘘を書かれた場合」だけの話ではない、という点です。社会的評価を下げる事実であれば、それが真実であっても、名誉毀損としての違法性が問題になり得ます。 では、なぜ新聞や雑誌の報道が許されている場面があるのでしょうか。結論から言うと、①その事実が公共の利害に関するもので、②報道の目的が専ら公益を図ることにあり、③摘示された事実が真実であると証明されたときは、違法性がないとされるからです(最判昭和41年〔1966年〕6月23日、「署名狂やら殺人前科」事件)。さらに、真実であることまでは証明できなくても、④真実だと信じたことに相当の理由があれば、故意・過失がないとして責任を免れます。 実際にどう判断されるか見てみましょう。私生活上の出来事であっても、その人の社会的な活動の性質や影響力の大きさによっては、「公共の利害に関する事実」にあたる場合があるとされています(最判昭和56年〔1981年〕4月16日、「月刊ペン」事件)。だから、芸能活動そのもの(作品・言動・公の発言)に関する批評は公共性を認められやすい一方、単なる交際関係などの私生活上の事実は、原則として公共性が否定されやすい、という傾向になります。 また、報道が「意見・論評」の形をとっている場合も要注意です。...
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