民法
民法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (参照令和8(2026)年5月15日).
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/85594/detail2/index.html (参照令和8(2026)年5月16日).
事件番号:平成26(受)1351
事件名:保証債務請求事件
裁判年月日:平成28年1月12日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻
判例集等巻・号・頁:民集 第70巻1号1頁
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
判例:大判大正7年10月3日民録24輯1852頁
民法(債権関係)部会資料 76A
民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(10)
000121590.pdf https://www.moj.go.jp/content/000121590.pdf
(投稿開始令和8(2026)年5月17日)
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