⚖️🇯🇵 信託法 🍓
⚖️🇯🇵 信託法 🍓
信託法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 (参照令和8(2026)6月22日).
🍀🍀🍀🍀🍀🍀(条間挿入)
§ (委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第百六十四条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
🔨🇯🇵 最判令和8年6月17日
「事件番号:令和6(許)30
事件名:受託者解任申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日:令和8年6月17日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:決定
結果:破棄差戻
判示事項
1 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約に設けられた信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が、同条3項所定の別段の定めとして効力を有するというためには、上記条項が信託の目的の達成のために合理的に必要と認められることを要する
2 委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約において信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が設けられた場合に、委託者兼受益者が上記信託契約に係る信託の終了を申し入れたとき、受託者が上記条項を理由として上記の申入れを拒絶し任務を遂行することが許されるためには、受託者の当該行為が信託の目的の達成のために合理的に必要と認められることを要する」(最判令和8年6月17日裁判所WEB).
裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/96463/detail2/index.html (参照令和8(2026)6月22日).
🍀🍀🍀🍀🍀🍀(条間挿入)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
(投稿開始令和8(2026)6月22日).
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
⚖️🇯🇵 判例(年月日順) 🍓https://note.com/kurukuntwitte/n/nade605fc8539
⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16
コメント
コメントを投稿