⚖️ 民法第四編第三章第一節実子 🍓

⚖️ 民法第四編第三章第一節実子
民法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (参照令和8(2026)年6月9日).

§ (認知)
 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

参考判例:最高裁昭和37年4月27日第二小法廷判決 判例百選ⅢNo.32。
「裁判要旨
母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。」
裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/57715/detail2/index.html (参照令和8(2026)年6月9日).








§ (認知の方式)
 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
 2 認知は、遺言によっても、することができる。

参考判例:最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決 判例百選ⅢNo.31。
「裁判要旨
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。」
裁判例結果詳細 | 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/hanrei/53273/detail2/index.html (参照令和8(2026)年6月9日).

参考資料:
(投稿開始令和8(2026)年6月9日〜).

⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16 

⚖️ 民法第四編第三章第一節実子 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n411e566bc911

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