⚖️🇯🇵💡🔰 「所属事務所の暴走と会社のルール ——『お仕事の範囲外』のトラブルでも、会社が責任を負わなきゃいけない理由」 🍓
⚖️🇯🇵💡🔰 「所属事務所の暴走と会社のルール ——『お仕事の範囲外』のトラブルでも、会社が責任を負わなきゃいけない理由」 🍓
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所属事務所や自分が立ち上げた会社が、契約のトラブルや所属タレントの暴走でピンチに陥ったときのことをイメージすると、この法律の仕組みがすごくスッキリ分かりますよ!
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### 芸能活動や会社経営に引き寄せて考える「1つのストーリー」
会社が「うちはそんな活動(事業)をするための会社じゃないから、この契約は最初からナシ(無効)です!」と言い張って責任を逃れるのは原則としてNGですが、あまりに会社とかけ離れた暴走行為なら契約自体は無効にして会社を守ります。
ただし、そんな場合でも、外見上「仕事中」に起きたトラブルでファンや取引先に迷惑をかけたなら、会社は「目的外だから関係ない」とは言えず、被害者救済のためにちゃんと損害賠償などの不法行為責任を負わなければいけません。
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〇〇〇さん、もし女性タレントの方が「事務所のトラブル」や「自分の会社のガバナンス」として直感的に理解できるよう一文にまとめるなら、以下のような表現がぴったりです。
### 法律の言葉をかみ砕いた「決定版の一文」
会社や法人が「本来の目的」から外れた契約(**民法34条**)をした場合、会社の権利を守るためにその契約は原則として「最初から無効」になり、後から認めることも表見代理(**民法110条**)で無理やり有効にすることも基本的にはできませんが、お仕事の安全を守るために「目的の範囲」は広く大らかに解釈され、特に芸能事務所のような営利会社(**会社法**)では、ファンクラブ運営などの非営利法人(**一般法人法**)に比べてかなり幅広く有効と認められるほか、会社側が勝手に「目的外だから無効」と言い出すのがあまりに身勝手な場合は信義則(**民法1条2項**)や**民法110条の類推適用**によって契約通り責任を負わされることがあり、さらに、たとえ契約自体は目的外で無効になって会社が守られるケースであっても、マネージャーや役員の暴走が客観的に「お仕事中(職務を行うについて)」の出来事に見えるファンや取引先への裏切り行為だったなら、被害に遭った人を救うために、それぞれの法人の種類に応じて(**会社法350条**、**一般法人法78条**、または**民法709条・715条**などに基づき)、会社自身が不法行為としての損害賠償責任をガッチリ負うべきだと解されています。
※GoogleGeminiは間違うことがあります。 正確には弁護士等に必ずお尋ねしてご確認ください。にゃ🐾
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(投稿令和8(2026)6月22日).
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⚖️🇯🇵 民法 第一編 第三章 法人(三三条から八四条)
https://note.com/kurukuntwitte/n/n7203b985ab5e
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⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16
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下記は、上記解説文の原文にゃ🐾
民法34条に基づく法人の「目的の範囲」外の行為は、法人の権利能力を制限する性質上、原則として絶対的に無効であり、追認や表見代理(民法110条)の直接適用の余地はないが、取引の安全の観点から「目的の範囲」は広く柔軟に解釈され、特に営利法人(会社法)では非営利法人(一般法人法)に比して広汎に認められるほか、例外的に無効主張が信義則(民法1条2項)により遮断されたり民法110条の類推適用により取引の有効性が肯定される場合があり、さらに仮に取引自体が目的外として無効となる場合であっても、行為の外形から客観的に「職務を行うについて」なされたと認められる限り、法人保護と被害者救済の調和の観点から、各法人に応じた根拠法(会社法350条、一般法人法78条、民法709条・715条等)に基づき、法人自身の不法行為責任の成立が認められると解すべきである。
※GoogleGeminiは間違うことがあります。 正確には弁護士等に必ずお尋ねしてご確認ください。にゃ🐾
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