⚠️ 新川浩嗣 - Wikipedia リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 6月 16, 2026 ⚠️ 新川浩嗣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B7%9D%E6%B5%A9%E5%97%A3 (投稿令和8(2026)年6月17日). リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
その報道、泣き寝入りしなくていい ― 名誉毀損・プライバシー・ネット中傷から自分を守る法律の話 9月 26, 2026 (Claude画像生成令和8(2026)年9月27日). その報道、泣き寝入りしなくていい ― 名誉毀損・プライバシー・ネット中傷から自分を守る法律の話 作成日:令和8年(2026年)9月26日 分野:note/Blogger投稿記事(くるくんプロジェクト) 「事実と違う記事を書かれた」「過去の交際歴を暴露された」「匿名の投稿で誹謗中傷された」――芸能・エンタメの世界で活動していると、こうした場面に一度も出会わずに済む人はほとんどいません。 今回は、こうした場面で自分の身を守るために知っておきたい法律の考え方を、①名誉毀損、②プライバシー・パブリシティ権、③事前差止め、④インターネット特有の問題、という4つの切り口で整理しました。読み終える頃には、個別の知識だけでなく「どこまでが我慢すべき範囲で、どこからが法的に争える範囲か」という境界線の感覚そのものが、身についているはずです。 書かれたことが「事実」でも、名誉毀損になることがある まず押さえておきたいのが、名誉毀損は「嘘を書かれた場合」だけの話ではない、という点です。社会的評価を下げる事実であれば、それが真実であっても、名誉毀損としての違法性が問題になり得ます。 では、なぜ新聞や雑誌の報道が許されている場面があるのでしょうか。結論から言うと、①その事実が公共の利害に関するもので、②報道の目的が専ら公益を図ることにあり、③摘示された事実が真実であると証明されたときは、違法性がないとされるからです(最判昭和41年〔1966年〕6月23日、「署名狂やら殺人前科」事件)。さらに、真実であることまでは証明できなくても、④真実だと信じたことに相当の理由があれば、故意・過失がないとして責任を免れます。 実際にどう判断されるか見てみましょう。私生活上の出来事であっても、その人の社会的な活動の性質や影響力の大きさによっては、「公共の利害に関する事実」にあたる場合があるとされています(最判昭和56年〔1981年〕4月16日、「月刊ペン」事件)。だから、芸能活動そのもの(作品・言動・公の発言)に関する批評は公共性を認められやすい一方、単なる交際関係などの私生活上の事実は、原則として公共性が否定されやすい、という傾向になります。 また、報道が「意見・論評」の形をとっている場合も要注意です。... 続きを読む
【法解説】女性タレントを脅かす悪質スキャンダル被害——低い賠償額の壁と裁判所で戦い抜く「鋼鉄の論理」 10月 06, 2026 【法解説】女性タレントを脅かす悪質スキャンダル被害——低い賠償額の壁と裁判所で戦い抜く「鋼鉄の論理」 悪質なスキャンダル記事やネット上の誹謗中傷被害は、単なる名誉毀損にとどまらず、被害者の将来のキャリア、精神的平穏、人権そのものを根底から脅かす深刻な問題です。 しかし、裁判で勝ち取れる損害賠償額が現実に受ける被害と比して「あまりにも低すぎる」という実務上の大きな壁が存在します。本記事では、損害賠償の現実と法的限界、そして主権者としての抗議手段までを一体として整理します。 1. 被害の実態と現行裁判制度の乖離 女性タレントや未成年者に対する悪質記事は、デジタルタトゥーとして永続的に拡散し、プライバシーや尊厳を踏みにじり続けます。それにもかかわらず、現行の裁判実務における慰謝料認容額には厳しい現実があります。 * 実務上の「認容額の壁」 名誉毀損やプライバシー侵害訴訟における慰謝料認容額は、マスメディアによる重大事案であっても300万〜500万円程度が上限付近となることが多く、ネット誹謗中傷事案では数十万円程度にとどまるケースも少なくありません。被害が与える打撃や弁護士費用・開示費用の負担に対して、十分な救済となっているとは言い難いのが実情です。 * 加害者の「利益構造」という不条理 悪質なメディアや発信者は、PV数や売上、広告収入で大きな商業的利益を得ます。賠償額が低額にとどまる限り、加害者側にとっては「違法行為を行っても十分に利益が出る」という不当な逃げ得構造を生み出してしまいます。 2. 「認容額の低さ」を理由とする国家賠償請求の限界 「このような低額な判決を下す裁判官や裁判制度の姿勢は、被害者保護の観点や信義則(民法1条2項・民訴法2条)に反し、国家賠償の対象になるのではないか」という憤りは非常に切実なものです。 しかし、法理論および確定判例の構造上、国や裁判官の責任を直接問うことには極めて高い壁が存在します。 * 裁判官の責任追及(国家賠償法1条1項)に関する判例法理 最高裁判例(最判昭和57年3月12日等)は、裁判官の裁判行為が違法とされるためには、「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、権限の趣旨に明らかに背い... 続きを読む
中国製品利用の危険性と社会的影響:中国製アプリ・ハードのリスクをどう考えるか ― 使う前に知っておきたいこと 9月 20, 2026 中国製品利用の危険性と社会的影響:中国製アプリ・ハードのリスクをどう考えるか ― 使う前に知っておきたいこと 作成日:令和8年(2026年)9月21日 「TikTokって、そんなに危ないの?」「事務所の端末、中国製だけど大丈夫?」――そんな疑問を持ったことはないでしょうか。今回は、中国製のアプリやハードウェアを使うことにどんなリスクがあるのか、そして特に発信力のある人(タレント・インフルエンサー等)が気をつけたい点を整理しました。 先に結論からお伝えすると、この記事は「中国製品を使うな」と結論づけるものではありません。判断材料を整理し、自分でリスクとメリットを比べられるようにすることが目的です。 そもそも、何が問題視されているのか 外国製のアプリやスマートフォンを使うということは、その国の法制度に従う会社が作った道具を使うということです。多くの国では「企業は利用者のプライバシーを守るべきだ」というルールが比較的強く働いています。 しかし中国には、2017年(平成29年)6月27日に制定され、2018年(平成30年)4月27日に改正された「国家情報法」という法律があります。同法第7条は、あらゆる組織・国民に対し、国家の情報活動を支持・協力しなければならないという趣旨を定めています。国有企業だけでなく民間企業にも及ぶと一般に解説されており、企業側が要請を拒否できる法的な選択肢が乏しいという点が、各国の懸念の中心です。 ただし、この法律があるからといって「すべての中国製アプリが常にデータを盗んでいる」と断定できるわけではありません。あくまで「そういう要請があった場合、企業側は法的に拒否しにくい構造になっている」という制度上の懸念です。実際にどの程度データが使われているかは、外部から完全に検証することが難しく、この点は率直な限界として押さえておく必要があります。 小学生にもわかるたとえで説明すると 学校の先生(政府)が「みんなのノート(データ)を、先生に見せなさい」と言えるルールがあるクラスと、そうでないクラスを想像してください。 ・ルールがないクラス:先生がノートを見たいときは、まず理由を説明し、みんなの了解を得る必要がある ・ルールがあるクラス:先生が「見せて」と言えば、生徒は断れない仕組みになっている 中国の国家情報法は、後者に近い構造だと海外... 続きを読む
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