錯誤、詐欺、脅迫の境界線:「だまされた」「怖くてサインした」「知らなかった」― その契約、なかったことにできるかもしれません
錯誤、詐欺、脅迫の境界線:「だまされた」「怖くてサインした」「知らなかった」― その契約、なかったことにできるかもしれません 契約書にサインしたあとで、「実は聞いていた話と違った」「あのとき、本当は断りたかった」――そんな経験を想像したことはないでしょうか。 事務所やマネージャー、共演者、取引先など、多くの人との合意の上に成り立っているのが、この業界の仕事です。今回は、民法93条から96条までのルールを軸に、「その契約、実はなかったことにできるかもしれない」という3つの場面を、身近な例に置き換えて整理します。読み終える頃には、法律の細かい知識だけでなく、「どう考えれば境界線が見えるか」という考え方そのものが、自然と身についているはずです。 そもそも、契約が「なかったこと」になるとはどういうことか 契約は、当事者どうしの意思表示が合致することで成立します。では、その意思表示そのものに何らかの問題があったときはどうなるのでしょうか。 民法は、こうした場面を大きく4つに分けて規定しています。冗談のつもりだった場合(93条・心裡留保)、勘違いをしていた場合(95条・錯誤)、だまされた場合(96条・詐欺)、そして怖くて逆らえなかった場合(96条・強迫)です。順番に見ていきましょう。 その場のノリだった ― 心裡留保(93条) 配信番組やバラエティの収録中、勢いで「絶対このドラマに出ます!」と口にしたことはないでしょうか。あるいは、打ち上げの席で「今度、一緒に仕事しましょうね」と社交辞令を交わした経験もあるかもしれません。 こうした発言は、法的な拘束力を持つ約束になってしまうのでしょうか。 民法93条は、表意者が自分の真意でないと分かっていながらした意思表示(心裡留保)について、原則として有効としつつ、相手方がその意思表示が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効とする、と定めています。 つまり、聞いていた側も「本気で言っているわけではない」と分かっていた場合には、そもそも法的な意味での意思表示として扱われない、あるいは無効と評価される余地があるということです。逆に言えば、正式な契約として扱ってほしい合意は、書面や明確な言葉の形にしておく必要がある、という教訓がここから読み取れます。ノリで言ったひとことを、あとから「契約が成立した」と主張され...